買いたい Q&A

不動産を買いたい場合には、まず何から始めたら良いですか?

その場合には、まず、「 資金計画 」をたてる事をオススメしています。

その資金計画の1歩として、自己資金と借入金の事を考えて資金計画を行います。

(自己資金)

自己資金については、購入を検討している物件価格の2割は必要になる事が多いので

1000万円の土地を検討されているなら200万円ほどは自己資金をご用意したほうが

良いかと思います。

(借入金)住宅ローン

借入額については、返済負担率という目安があり、現在の収入に対してのローンの

返済額を割った場合の割合が 約25%~30%の返済負担率であることが望ましいと

言われています。

400万円の収入であれば、毎月のローン返済額は83,000円~100,000円ほどが目安になります。

その毎月の返済額を目安に、実際借入する額を計算する事で無理の無い返済計画をたてていきます。

上記の返済額ですと、借入可能額は約2200万円~2600万円ほどが予想されます。

自己資金:200万円

借入額:2200万円

購入資金:2400万円

※借入額に関しては、各金融機関にてご相談くださいませ。

当社は35年、全期間 固定金利型住宅ローンの「 フラット35 」の取次店も行っておりますので

ご興味のある方はスタッフまで一声お掛けくださいませ。

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不動産を購入する時に課税される税金の事を教えてください!

【不動産取得税】

土地、建物を取得した場合に課税される税金です。

新築や、居住用住宅等の理由で購入される場合は税額が優遇される場合があります。

 

【契約書の印紙税】

契約書を交わした場合に、契約書の記載価格に課税される税金です。

 

【消費税】

宅建業者や事業者より建物を取得した場合や、新築住宅を建築した時に課税されます。

ちなみに、土地には消費税は課税されません。

 

【登録免許税】

不動産を登記すると課税される税金です。

土地、又は、建物を取得した場合や、借入をして、土地、建物に抵当権を設定した

場合に、司法書士の報酬とは別に登録免許税が課税されます。

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土地から先にローンを組んで購入はできますか?

土地は高額な買い物なだけに、所要資金で購入される方はまれです、
そのため、土地購入の条件がそろえば、各金融機関も住宅ローンとして
対応しておりますので、土地をローンで購入する事は可能です。

その条件とは、住宅を建てる目的で土地を購入する場合です
土地購入後、数年以内に建築が可能な場合に、
土地購入資金のローンが組める場合が多いです。

ぜひ、気に入った土地が出た場合にはお声掛け下さい!

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土地を仲介で購入した時の仲介手数料について教えて下さい。

不動産会社より、土地を仲介してもらい購入した場合には、土地の価格以外に仲介手数料が必要 になります。

仲介手数料は、宅地建物取引業法に定められています。

—————————————–

200万円以下の金額 ・・・100分の5.4

200万円を超え400万円以下の金額 ・・・100分の4.32

200万円以下の金額 ・・・100分の3.24

—————————————-

「 事 例 」

(土地価格が 「 1000万円 」 の土地を仲介で購入した場合。)

計算式

200万円以下の金額 = 108,000円

200万円を超え400万円以下の金額 = 86,400円

200万円以下の金額 = 194,400円

上記の額を合算すると

合計: 388,800円(税込) ・・・仲介手数料になります。

 

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土地の価格はどうやって決めるのですか?

土地の価格については、最終的に売主が決めます。

価格を決めるにはいろいろな要素があり、目に見みえる事や目には見えない要素が

数多くあります。

いくら、売主が価格を決めるからといっても、価格に関わる要素について、

全て売主が把握するのは難しく、そこで、価格を決める際には売主へ不動産業者が専門的な視点でもって、価格の査定を行ったり、土地の性質や、環境の把握、法令の制限、市場の

反応についてトータルで売主へ、アドバイスしていき、その助言を参考に土地の

価格が決まっていきます。

 

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土地の購入を検討していますが、原状が畑です、購入はできますか?

土地を購入する場合には、様々な法令、条件等が付いてきます。

主に、読谷村では、空地の場合、多くは、地目が「 畑 」の場合が多いです。

その地目とは、土地の種類の様なもので、原状がどのような土地の利用がされているか

土地の性質や種類を表しています。

代表的なものが、「 宅地 」 「 原野 」 「 畑 」かと思いますが、

読谷村では地目が 「 畑 」 の土地取引が多いのが特徴で

地目が「畑」の土地取引には注意が必要です。

その注意とは、「畑」の購入には、許可を必要とする場合があり。

その許可とは、畑を管理する、読谷村の農業委員会へ許可申請を必要とし、

土地を購入し名義の変更をする時には畑を転用する目的の「転用許可書」が

必要とされているからです。

許可を取得するには、それ相当の申請と許可を取得するため時間も

必要となりますし、許可要件などもにも該当していなければなりません。

当社では、地目が「畑」の土地を仲介する場合には必ず、その畑の法令などの調査を行い

名義変更が可能な「畑」なのか、お調べしております。

畑を購入する時には、転用許可が取得できる畑なのかどうかを一度

ご確認された上で、購入する事をオススメいたします。

複雑で難しく、解らない点がありましたら、お気軽にスタッフまでお声かけくださいませ。

 

 

 

 

 

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