確定申告の時期になりました。
不動産を売却し、利益(譲渡益)が生じた場合には、確定申告が必要です。
平成30年分の確定申告会場の開設期間は、
平成31年(2019年)2月18日(月)から3月15日(金)までとなります
個人が、土地や建物を売却し、利益(譲渡益)が生じた場合には、その利益に対して
所得税と住民税がかかります。
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不動産を売却し、利益(譲渡益)が生じた場合には、確定申告が必要です。
平成30年分の確定申告会場の開設期間は、
平成31年(2019年)2月18日(月)から3月15日(金)までとなります
個人が、土地や建物を売却し、利益(譲渡益)が生じた場合には、その利益に対して
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